戦争放棄

 

 日本は二度と再び戦争はしないと誓った国です。そんな国が世界の紛争のどちらかの側に付こうとする考え方は間違っていると思います。
 日本は永世中立国のスイスように世界の紛争のどちら側にも付かないで中立で行くのが戦争放棄の考え方として正しいと思います。日本の戦争放棄の考えにはスイスの永世中立の考えが含まれていると思います。

 

以下に日本国憲法の第二章全文を表示して置きます。

 『 第二章 戦争の放棄

第九条 1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。』

 

 日本が世界に誇れる、第一位のもは日本国憲法の第二章 第九条 だと思います。これは全世界に通用する永遠不変な理念として良く、全世界の国の憲法に取り入れて行くべき理念だと思います。この憲法の条文は世界に広めこそすれ決して後退させてはいけないと思います。

 

日本国憲法の中で重要と思われる第十章全文も表示して置きます。

第十章 最高法規 

第九十七条【基本的人権の本質】 

  この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努 力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民 に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

 第九十八条【憲法の最高法規性、条約・国際法規の遵守】 

1 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国 務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

 2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを 必要とする。

 第九十九条【憲法尊重擁護の義務】 

  天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊 重し擁護する義務を負ふ。